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27年度介護報酬改定にて、新設されたサービス提供体制強化加算とは?

下記のとおりです。

  1. イ : 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が60%以上  ・・・1日につき18単位
    ロ : 介護福祉士の占める割合が50%以上 ・・・ 1日につき12単位
  2. 看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が75%以上 ・・・1日につき6単位
  3. 指定認知症対応型共同生活介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数3年以上の者の占める割合が30%以上 ・・・1日につき6単位

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27年度介護報酬改定にて、認知症対応型生活介護(グループホーム)新設された加算はありますか?

あります。

今までの「夜間ケア加算」が廃止され、新設されたものは..

  • 「夜間支援体制加算(1)50単位/日 1ユニットの場合
  • 「夜間支援体制加算(2)25単位/日 2ユニットの場合

【算定要件】
夜間及び深夜の時間帯を通じて、介護職員を1ユニット1名配置することに加えて、夜勤を行う介護従業者
又は
宿直勤務を行う者を1名以上配置すること。


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24年4月からの介護報酬改定により、グループホームの夜勤体制で、1ユニットに一人必要だが夜勤者の休憩時間についての配置は?

夜勤者が休憩時間を事業所内で過ごすこと。

仮に、当該介護従業者が休憩時間中に当該事業所を離れる場合にあっては、あらかじめ、十分な時間的余裕をもって使用者にその意向を伝え、使用者が当該時間帯に必要な交替要員を当該事業所内に確保できるようにすること。


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24年4月からの基準改正により夜間および深夜勤務についての経過措置はありますか?

基準改正に伴い、24年4月1日以降、グループホームの夜間および深夜の勤務を行う介護従業者についてユニットごとに、必ず1名を配置しなければならないこととなるが、経過措置を設けることはしていない。

なお、基準を満たさなかった場合は、介護報酬が所定単位数の97%に減産されることとなる。


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24年4月からの介護報酬改定により、グループホームのショートステイの変更はありましたか?

ありました。

在宅支援機能の強化を図るため、グループホームの事業実施要件が「グループホーム事業者が介護保険法の各サービスのいずれかの指定を初めて受けた日から、3年以上経過していることに緩和されました。


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24年4月からの介護報酬改定により、グループホームの夜勤体制は変わりましたか?

変わりました。

夜間および深夜の時間帯を通して、解雇職員を1ユニットに一人配置することに加え、夜勤を行う介護職員を1人以上配置することになります。

なお、夜間ケア加算についても次の通りです。

1ユニットの場合 夜間ケア加算 ・・・ 50単位/日
2ユニットの場合 夜間ケア加算 ・・・ 25単位/日


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居住地とグループホームの市町村が違う場合は入居できますか?

居住地の行政に相談しご希望のグループホームの入所にさきがけ許可をもらう必要があります。


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